デジタル庁設置法 第3条(任務)
- デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。
- 一デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二章に定めるデジタル社会(同法第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成についての基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。
- 二基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、デジタル庁設置法第3条に定められた規定で、「デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁設置法第3条(任務)は、日本のデジタル庁設置法に含まれる条文です。
- デジタル庁設置法第3条の条文原文は「デジタル庁は、次に掲げることを任務とする。」で始まります。
- デジタル庁設置法第3条は第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務に置かれています。
- デジタル庁設置法の公布日は令和3年5月19日です。
- デジタル庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁設置法第3条の前の条はデジタル庁設置法第2条です。
- デジタル庁設置法第3条の次の条はデジタル庁設置法第4条です。
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- 正式書式
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000036 - 本サイト収録
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000036/3