デジタル庁設置法 第2条(設置)
内閣に、デジタル庁を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、デジタル庁設置法第2条に定められた規定で、「内閣に、デジタル庁を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁設置法第2条(設置)は、日本のデジタル庁設置法に含まれる条文です。
- デジタル庁設置法第2条の条文原文は「内閣に、デジタル庁を置く。」で始まります。
- デジタル庁設置法第2条は第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務に置かれています。
- デジタル庁設置法の公布日は令和3年5月19日です。
- デジタル庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁設置法第2条の前の条はデジタル庁設置法第1条です。
- デジタル庁設置法第2条の次の条はデジタル庁設置法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000036 - 本サイト収録
デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000036/2