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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

デジタル庁設置法 第2条(設置)

内閣に、デジタル庁を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、デジタル庁設置法第2条に定められた規定で、「内閣に、デジタル庁を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デジタル庁設置法第2条(設置)は、日本のデジタル庁設置法に含まれる条文です。
  2. デジタル庁設置法第2条の条文原文は「内閣に、デジタル庁を置く。」で始まります。
  3. デジタル庁設置法第2条は第二章 デジタル庁の設置並びに任務及び所掌事務に置かれています。
  4. デジタル庁設置法の公布日は令和3年5月19日です。
  5. デジタル庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. デジタル庁設置法第2条の前の条はデジタル庁設置法第1条です。
  7. デジタル庁設置法第2条の次の条はデジタル庁設置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000036
  • 本サイト収録デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC0000000036/2

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