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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第二章 基本方針

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二章 基本方針は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二章 基本方針が属する地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の法令番号は令和三年法律第四十号です。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一地方公共団体情報システムの標準化の意義及び目標に関する事項

二地方公共団体情報システムの標準化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三各地方公共団体情報システムに共通する基準を定めるべき次に掲げる事項に関する基本的な事項

四次条第一項及び第七条第一項の基準(以下「標準化基準」という。)の策定の方法及び時期その他の標準化基準の策定に関する基本的な事項

五前各号に掲げるもののほか、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関し必要な事項

3内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣(標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)その他の関係者の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣、総務大臣及び所管大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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