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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律 第四章 補則

第9条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第四章 補則は、第9条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第四章 補則が属する地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の法令番号は令和三年法律第四十号です。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の措置等)

第9条

国は、地方公共団体情報システムが標準化基準に適合しているかどうかの確認を地方公共団体が円滑に実施できるようにするために必要な措置を講ずるものとする。

2国は、地方公共団体における地方公共団体情報システムの標準化の状況を把握するための調査を行うとともに、地方公共団体に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとする。

3都道府県は、市町村(特別区を含む。)に対し、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(クラウド・コンピューティング・サービス関連技術の活用)

第10条

地方公共団体は、デジタル社会形成基本法第二十九条に規定する国による環境の整備に関する措置の状況を踏まえつつ、当該環境においてクラウド・コンピューティング・サービス関連技術を活用して地方公共団体情報システムを利用するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第11条

国は、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(経過措置)

第12条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(政令への委任)

第13条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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