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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第二章 基本方針等が属するプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の法令番号は令和三年法律第六十号です。
  3. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の公布日は令和3年6月11日です。
  4. プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進(以下「プラスチックに係る資源循環の促進等」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向

二プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進等のための方策に関する事項

三プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

四分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項

五プラスチック使用製品の製造又は販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品(分別収集物となったものを除く。以下同じ。)の自主回収(自ら回収し、又は他人に委託して回収させることをいう。第五十五条第五項において同じ。)及び再資源化の促進のための方策に関する事項

六排出事業者によるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進のための方策に関する事項

七環境の保全に資するものとしてのプラスチックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普及に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項

3基本方針は、海洋環境の保全及び地球温暖化の防止を図るための施策に関する法律の規定による国の方針との調和が保たれたものでなければならない。

4主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に協議しなければならない。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(事業者及び消費者の責務)

第4条

事業者は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めなければならない。

2消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出するよう努めなければならない。

3事業者及び消費者は、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること等のプラスチック使用製品の使用の合理化により、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めなければならない。

(国の責務)

第5条

国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する情報の収集、整理及び活用、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3国は、教育活動、広報活動等を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第6条

市町村は、その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めなければならない。

3都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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