第六十条
第60条
別タブ ↗第二十二条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十条
第二十二条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十一条
第二十四条第一項の規定に違反して、設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
第三十条第四項又は第四十六条第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十九条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三第五十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第五十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第五十五条第一項、第四項(認定市町村に係る部分を除く。)、第五項又は第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第五十五条第三項又は第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二第五十六条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第六十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十二条、第六十四条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)