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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第二章 基本方針

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第二章 基本方針は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第二章 基本方針が属する重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の法令番号は令和三年法律第八十四号です。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

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政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向

二注視区域及び特別注視区域の指定に関する基本的な事項(当該指定に関し経済的社会的観点から留意すべき事項を含む。)

三注視区域内にある土地等の利用の状況等についての調査に関する基本的な事項

四注視区域内にある土地等の利用者(所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益をする者をいう。以下同じ。)に対する勧告及び命令に関する基本的な事項(当該勧告及び命令に係る重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の具体的内容に関する事項を含む。)

五前各号に掲げるもののほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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