第二十五条
第25条
別タブ ↗第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。
二第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。
三第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。
第二十七条
第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)