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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律 第七章 罰則

第25条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第七章 罰則は、第25条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第七章 罰則が属する重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の法令番号は令和三年法律第八十四号です。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の公布日は令和3年6月23日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

第九条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第十三条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき。

二第十三条第三項の規定に違反して、届出をしなかったとき。

三第十三条第一項又は第三項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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