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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

造船法施行令

  • 令和三年政令第二百三十四号・政令・公布 令和3年8月13日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船法施行令の法令番号は令和三年政令第二百三十四号です。
  2. 造船法施行令の法令種別は政令です。
  3. 造船法施行令の公布日は令和3年8月13日です。
  4. 造船法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 造船法施行令は全 5 条です。
  6. 造船法施行令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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第1条(指定金融機関)別タブ ↗

造船法第十八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

一銀行

二長期信用銀行

三信用金庫及び信用金庫連合会

四信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

五労働金庫及び労働金庫連合会

六農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)

七漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

八農林中央金庫

九株式会社商工組合中央金庫

十株式会社日本政策投資銀行

第2条(指定金融機関の指定の基準となる法律)別タブ ↗

造船法第十八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一農業協同組合法

二水産業協同組合法

三中小企業等協同組合法

四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)

五造船法

六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)

七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

八労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)

九銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)

十農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)

十一株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)

十二株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)

十三株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)

第3条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)別タブ ↗

造船法第十六条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

附則
本文附則

この政令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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