造船法施行令 第2条(指定金融機関の指定の基準となる法律)
- 造船法第十八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一農業協同組合法
- 二水産業協同組合法
- 三中小企業等協同組合法
- 四協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
- 五造船法
- 六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
- 七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
- 八労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
- 九銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
- 十農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
- 十一株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
- 十二株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
- 十三株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
この条文の基本情報
指定金融機関の指定の基準となる法律とは何ですか?
定義指定金融機関の指定の基準となる法律とは、造船法施行令第2条に定められた規定で、「造船法第十八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法施行令第2条(指定金融機関の指定の基準となる法律)は、日本の造船法施行令に含まれる条文です。
- 造船法施行令第2条の条文原文は「造船法第十八条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
- 造船法施行令の公布日は令和3年8月13日です。
- 造船法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法施行令第2条の前の条は造船法施行令第1条です。
- 造船法施行令第2条の次の条は造船法施行令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
造船法施行令(令和三年政令第二百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000234 - 本サイト収録
造船法施行令(令和三年政令第二百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000234/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。