造船法施行令 第3条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
造船法第十六条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
この条文の基本情報
株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用とは何ですか?
定義株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用とは、造船法施行令第3条に定められた規定で、「造船法第十六条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船法施行令第3条(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)は、日本の造船法施行令に含まれる条文です。
- 造船法施行令第3条の条文原文は「造船法第十六条に規定する事業基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十…」で始まります。
- 造船法施行令の公布日は令和3年8月13日です。
- 造船法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船法施行令第3条の前の条は造船法施行令第2条です。
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- 正式書式
造船法施行令(令和三年政令第二百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000234 - 本サイト収録
造船法施行令(令和三年政令第二百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000234/3
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