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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令

  • 令和三年内閣府・財務省令第四号・省令・公布 令和3年5月19日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の法令番号は令和三年内閣府・財務省令第四号です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の法令種別は省令です。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令は全 5 条です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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第1条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)別タブで開く ›

預金保険機構(以下「機構」という。)が預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第十条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

一法第五条第三項の規定による通知その他法第二章の規定による業務に関する事項

二法第七条第三項の規定による通知その他法第三章の規定による業務に関する事項

三法第十五条の規定による手数料の収納に関する事項

四その他法第十条各号に掲げる業務の方法に関する事項

第2条(借入金の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、法第十四条の規定による法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

第3条(手数料の額の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、法第十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

一認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費

二認可を受けようとする手数料の額の算出方法

2金融庁長官及び財務大臣は、前項の認可を受けようとする手数料の額が法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

附則
本文附則

この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月十九日)から施行する。

本文附則

この命令は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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