受講中の講座ブックマーク無料で登録

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第2条(借入金の認可の申請)

機構は、法第十四条の規定による法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

借入金の認可の申請とは何ですか?

定義借入金の認可の申請とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条に定められた規定で、「機構は、法第十四条の規定による法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条(借入金の認可の申請)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の条文原文は「機構は、法第十四条の規定による法第二条第一項に規定する金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲…」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第1条です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000042004
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000042004/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›