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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令 第3条(手数料の額の認可の申請)

  1. 機構は、法第十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費
  3. 二認可を受けようとする手数料の額の算出方法
  4. 2.金融庁長官及び財務大臣は、前項の認可を受けようとする手数料の額が法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額を超えないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

この条文の基本情報

手数料の額の認可の申請とは何ですか?

定義手数料の額の認可の申請とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条に定められた規定で、「機構は、法第十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条(手数料の額の認可の申請)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条の条文原文は「機構は、法第十五条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び法第十条各号に掲げる業務に要する費用に相当する金額に関し次に掲…」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の公布日は令和3年5月19日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第3条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000042004
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第四章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令(令和三年内閣府・財務省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000042004/3

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