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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二章 カジノ事業及びカジノ事業者

第8条〜第123条・全 116 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第二章 カジノ事業及びカジノ事業者は、第8条〜第123条の全 116 条で構成されています。
  2. カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則第二章 カジノ事業及びカジノ事業者が属するカジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の法令番号は令和三年カジノ管理委員会規則第一号です。
  3. カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 116 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 カジノ事業の免許等
第二節 カジノ事業者が行う業務
第三節 カジノ事業の従業者
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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