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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則

令和三年カジノ管理委員会規則第一号

公布日:2021-07-16

第一章
第一条(目的)

この規則は、カジノ事業の監督その他のカジノ管理委員会の所掌に係る特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

第二条(定義)

この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)をいう。

前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第三条(カジノ行為の種類及び方法)

法第二条第七項のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為の種類は次に掲げるものとし、その方法は別表第一のとおりとする。

バカラ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラー(カジノ事業者の従業者のうちカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせる業務に従事する者であって、カジノ行為を行うテーブルにおいてカジノ行為を進行するものをいう。以下同じ。)によりプレイヤー側とバンカー側に配布されたトランプ(二から十までの数字のいずれか又はA、J、Q若しくはKの文字及びスート(ダイヤ、スペード、クラブ又はハートの記号をいう。以下同じ。)が表示された面を表面とするカードをいう。以下同じ。)の点数を合計した点数の下一桁の数字について、いずれかの側が大きいこと又は双方の側が同じであることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
トゥエンティワン(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布されたトランプの点数を合計した点数が、二十一点を超えない範囲で、ディーラーに配布されたトランプの点数を合計した点数よりも大きいことに対して賭けることを基本とするものであって、ブラックジャック、ブラックジャックスイッチ又はポンツーンの方法により行うものをいう。)
ポーカー(カジノ事業者と顧客との間又は顧客相互間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客、ディーラーその他の対象又はテーブルに配布されたトランプの組合せについて、別表第一の第三の3の二又は5四のロに規定する手役の強さによって賭けの勝敗を決定することを基本とするものであって、カリビアンスタッドポーカー、スリーカードポーカー、テキサスホールデムボーナス、ミシシッピスタッドポーカー、レットイットライド、オマハポーカー、テキサスホールデムポーカー又はポーカートーナメントの方法により行うものをいう。)
カジノウォー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された一枚のトランプが、ディーラーに配布された一枚のトランプより強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
クラップス(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした二個のさいころの出目の合計が、それより前に転がされた二個のさいころの出目の合計と一致すること又は七となることを予想して賭けることを基本とするものをいう。)
シックボー(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、転がした三個のさいころの出目又はその合計若しくは組合せを予想して賭けるものをいう。)
ルーレット(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ルーレットホイールのシリンダーにあるボールポケットのうちルーレットボールが収まるものに対応する数字を予想して賭けるものであって、シングルゼロルーレット又はダブルゼロルーレットの方法により行うものをいう。)
マネーホイール(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、マネーホイール用ホイールの回転する円盤にあるシンボル(賭けの対象を表す意匠をいう。以下この号、第七条第二項の表九の項及び別表第一の第八において同じ。)が表示された区画のうちクラッパー(マネーホイール用ホイールの上部に固定され、円盤の回転を止めるとともに、当たりのシンボルを示すものをいう。第七条第二項の表九の項及び別表第一の第八において同じ。)が示すシンボルが表示された区画に対応するシンボルを予想して賭けるものをいう。)
パイゴウ(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、ディーラーにより顧客に配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せが、ディーラーに配布された四枚のパイゴウタイルを二枚ずつ二組に分けて形成した強い側の二枚の組合せ及び弱い側の二枚の組合せよりもそれぞれ強いことに対して賭けることを基本とするものをいう。)
電子ゲーム(カジノ事業者と顧客との間で行うカジノ行為であって、乱数発生装置により発生した乱数(以下単に「乱数」という。)を用いて賭けの勝敗を決定するもの(前各号に掲げる種類のカジノ行為の方法に従って行うものを除く。)をいう。)

この条及び別表第一において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

デッキ1寸法並びに裏面の色彩及び意匠が同じであって、表面に記載された数字又は文字及びスートが重複しないように組み合わされた五十二枚のトランプの組をいう。2
シャッフル1複数枚のトランプを無作為に並べ替えることをいう。2
レイアウト1カジノ行為の用に供するテーブル上に表示された賭けに対応する区画その他のカジノ行為における必要な事項の配置をいう。2
引分け1カジノ行為の結果が発生した場合であって、賭けが勝ち又は負けのいずれにも該当しないことをいう。この場合において、当該賭けに係る賭金はカジノ事業者によって回収されないものとする。2
オッズ1賭金額に対する勝金額(カジノ事業者によりカジノ行為において勝ちとなった顧客に対して支払われる金銭(以下「勝金」という。)の額をいう。以下同じ。)の比率をいい、勝金額対賭金額と表記するものとする。2
ラウンド1賭けの受付の開始から賭けに参加している全ての顧客に係る賭金の回収又は勝金の支払の終了までの期間をいう。ただし、賭けに参加している全ての顧客の勝敗が決定したときに回収すべき賭金及び支払うべき勝金がない場合にあっては、そのときにそのラウンドは終了するものとする。2
ペア1二枚のトランプが同じ数字又は文字である組合せをいう。2
ディーラー手札1ディーラーに配布されるトランプの集合をいう。2
さいころの出目1転がしたさいころが停止したときに、その上面に表示された目(さいころの各面にそれぞれ表示された一から六までの数を表す記号をいう。第七条第二項の表六の項において同じ。)が示す数をいう。2
第四条(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)

法第二条第八項第二号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七十条第一号及び第七十三条第一号において同じ。)
前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
第五条(認可主要株主等)

法第二条第十二項の規定により持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権又は議決権等の保有者が保有する議決権等には含まないものとされる法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める議決権等は、次に掲げるものとする。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者が、同法第二条第八項第六号に掲げる有価証券の引受けに係る業務により所有する株式及びこれに係る議決権
会社の有する自己の株式

法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。

対象議決権等(法第二条第十二項の規定により一の者が保有しているものとみなされる議決権等を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権等を保有している者1当該者と次に掲げる者との関係2
前号に掲げる者以外の者1当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係2

前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。

共同保有者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。

配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。

第六条(施設土地に関する権利)

法第二条第十六項のカジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、特定複合観光施設区域の土地に関する永小作権、質権、使用貸借による権利及び賃借権とする。

第七条(カジノ関連機器等)

法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。

法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。

第二章
第一節
第八条(免許の申請)

法第四十条第一項第五号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、法第四十一条第一項第九号又は第十号の基準に適合するカジノ関連機器等の種別ごとの取得予定時期とする。

法第四十条第一項第九号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画に係る名称
当該カジノ行為区画内関連業務を行おうとする区画の位置及び設備の配置
当該カジノ行為区画内関連業務を統括管理する者の氏名並びに所属するカジノ事業者(当該カジノ行為区画内関連業務を他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者)の名称、部署及び役職名
法第二条第十一項第一号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項
法第二条第十一項第二号に掲げる業務を行う場合にあっては、興行の内容、態様及び時間帯
法第二条第十一項第三号に掲げる業務を行う場合にあっては、次に掲げる事項

申請書のうち法第四十条第一項第九号に掲げる事項に係るものは、別記第一号様式によるものとする。

法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。

法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

申請者1別記第二号様式2
申請者の役員1別記第三号様式2
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者1別記第四号様式2
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等である場合のその役員1別記第五号様式2
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者1別記第六号様式2
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人又は当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者が法人である場合のその役員1別記第七号様式2

法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
資金計画
予定貸借対照表
法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
法第四十一条第一項第七号及び第八号に掲げる基準に適合していることを証する次に掲げる図面及び書類(当該カジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合には、専らカジノ施設供用事業者が管理する部分に係る構造及び設備のみを記載した図面及び書類を除く。)
法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
申請者の役員に係る次に掲げる書類
申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類
当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者に係る次に掲げる書類

カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第四十条第二項第一号から第十四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第三十九条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

第九条(専らカジノ行為の用に供される部分)

法第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める部分は、カジノ行為区画のうち次に掲げる部分以外の部分とする。

チップの交付等又は法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務を行うための室(以下「ケージ」という。)
バウチャー払戻機を設ける部分
法第六十八条第一項各号に掲げる措置に係る業務を行うための室
法第百十一条第一項の苦情の処理に係る業務を行うための室
顧客のための案内その他これに類する用途に供される部分
専らカジノ行為区画内関連業務の用に供される部分
通路、階段(その踊場を含む。)、エレベーター、エレベーターホール及びエスカレーターその他の専ら通行の用に供される部分
便所
美術品その他これに類する物品の展示の用に供される部分
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室及び健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた健康増進法第三十三条第三項第一号に規定する指定たばこ専用喫煙室(カジノ行為の用に供されるおそれがない室に限る。)
十一前各号に掲げるもののほか、カジノ行為の用に供されるおそれがないものとしてカジノ管理委員会が認める部分
第十条(カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準)

法第四十一条第一項第八号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある外観ではないこと。
内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
法第二条第十項各号に掲げる区画と当該区画に隣接する部分を区画する壁、柱、床及び天井が区画の用途に応じて適切な強度を有するものであること。
監視設備の見通しを妨げる設備その他のカジノ施設内の監視の支障となる設備を設けないこと。
カジノ施設の設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセスを防止するために必要な措置が講じられていること。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、装飾その他の設備を設けないこと。
前各号に定めるもののほか、カジノ行為区画にあっては次によること。
第一号から第六号までに定めるもののほか、本人確認区画にあっては、次によること。
第一号から第六号までに定めるもののほか、法第二条第十項第三号に掲げる区画にあっては、次によること。
第十一条(非電磁的カジノ関連機器等の技術上の基準)

法第四十一条第一項第十号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準は、別表第二のとおりとする。

第十二条(カジノ施設利用約款の基準)

法第四十一条第一項第十二号(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、約款に記載される内容が、カジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとするほか、次に掲げるとおりとする。

法第五十四条第一項第一号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
法第五十四条第一項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
法第五十四条第一項第三号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
法第五十四条第一項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。
第二十九条第一項に規定する事項については、次に掲げるものであること。
第十三条(カジノ事業を的確に遂行することができない者)

法第四十一条第二項第二号イ(9)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十四条(免許状等)

法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

免許の年月日
免許の有効期間の満了の日
免許の番号
カジノ事業者の住所
免許に条件を付したときは、その条件

カジノ管理委員会は、法第三十九条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。

法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。

第十五条(免許の更新)

法第四十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。

第十六条(免許の更新の申請)

法第四十三条第四項において準用する法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

申請者の役員の役職名及び担当業務
免許の番号

法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

申請者1別記第十二号様式2
申請者の役員1別記第十三号様式2

法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面
資金計画
予定貸借対照表
法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第十号及び第二号に掲げる書類の根拠を記載した書類
法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類
申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書
申請者の役員に係る次に掲げる書類
当該申請に係る土地の登記事項証明書に当該土地を目的とする権利の記載がないときは、当該権利を証する書面

申請者は、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十二号並びに前項第一号及び第五号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

第三項第六号及び第七号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。

第八条第三項及び第七項並びに第十四条の規定は、法第四十三条第四項において読み替えて準用する法第四十条(第一項第十一号並びに第二項第十一号及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ及び第二号イ(1)並びに第三項を除く。)及び第四十二条の規定における法第四十三条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条(完成検査)

カジノ事業者は、法第四十四条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
免許の番号
当該申請に係るカジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合にあっては、当該カジノ施設供用事業者に係る前二号に掲げる事項

カジノ管理委員会は、法第四十四条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。

第十八条(合併による地位の承継の承認)

カジノ事業者は、法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
合併予定年月日
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書
合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
合併契約の内容を記載した書面
合併費用を記載した書面
合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一合併後の会社に係る次に掲げる書類
十二合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類
十三合併後の会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類

申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。

カジノ管理委員会は、法第四十五条第一項の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。

第十九条(分割による地位の承継の承認)

カジノ事業者は、法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

分割の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
分割予定年月日
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書
分割の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
分割費用を記載した書面
分割の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
分割の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該分割の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
十一分割によりカジノ事業を承継する会社に係る次に掲げる書類
十二分割によりカジノ事業を承継する会社の役員に係る次に掲げる書類
十三分割によりカジノ事業を承継する会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類

申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ事業を承継する会社」とする。

前条第六項の規定は、法第四十六条第一項の承認について準用する。

第二十条(カジノ事業の譲渡による地位の承継の承認)

カジノ事業者は、法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

事業譲渡の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
事業譲渡予定年月日
承継に係る免許の番号及び免許の有効期間
事業譲渡によりカジノ事業を承継する会社(以下この条において「譲受会社」という。)に係る次に掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

理由書
事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
事業譲渡の契約の内容を記載した書面
事業譲渡の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
事業譲渡の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該事業譲渡の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
譲受会社に係る次に掲げる書類
譲受会社の役員に係る次に掲げる書類
譲受会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類

申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。

第十八条第六項の規定は、法第四十七条第一項の承認について準用する。

第二十一条(地位の承継に係る免許状の書換え)

法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。

第二十二条(カジノ施設の構造若しくは設備又はこれらの管理方法の軽微な変更)

法第四十八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

既設の設備と同一の位置における同等以上の性能を有する設備への変更
写真、装飾その他の設備の変更であって、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのない変更
第九条に規定する部分以外の部分に設けるカジノ行為に係る設備(カジノ行為に使用するテーブル及びカジノ関連機器等に該当するものを除く。)の変更
第二十三条(変更の承認)

カジノ事業者は、法第四十八条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
免許の番号
変更の内容
変更の理由

前項の申請書には、法第四十条第二項各号(第十一号及び第十三号を除く。)並びに第八条第六項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。

カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第四十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

第十八条第六項の規定は、法第四十八条第一項の承認について準用する。

第二十四条(変更の届出)

法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

カジノ事業者の名称又は住所
カジノ施設の名称
業務に係る組織等の業務執行体制
役員の氏名若しくは名称又は住所若しくは本籍(外国人にあっては、国籍等)
役員の役職名又は担当業務
役員が法人であるときは、その定款(これに準ずるものを含む。)

カジノ事業者は、法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
免許の番号
変更の内容
変更した年月日

法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。

第二十五条(変更の承認又は届出に係る免許状の書換え)

法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

前項の規定による申出は、法第四十八条第五項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。

第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。

第二十六条(変更の検査)

第十七条の規定は、法第四十八条第七項の検査について準用する。

第二十七条(定款の変更の認可)

カジノ事業者は、法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

変更の内容
変更予定年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後の案の内容を記載した書面
理由書
変更箇所の新旧対照表
株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面

第十八条第六項の規定は、法第五十二条第一項の認可について準用する。

第二十八条(業務方法書及びその変更の認可)

法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

カジノ事業者の議決権等の保有者の十分な社会的信用を確保するために必要な措置に関する事項
カジノ関連機器等の適切な管理に関する事項
カジノ事業者が行う業務に関し締結する契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
特定カジノ業務に従事し、又は従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項
カジノ業務(特定カジノ業務を除く。)又はカジノ行為区画内関連業務に従事することが予定されている者が法第百二十一条第一項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項

前条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

第二十九条(カジノ施設利用約款及びその変更の認可)

法第五十四条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、カジノ行為関連景品類に関する事項とする。

第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

第三十条(依存防止規程の変更の認可)

第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、依存防止規程の変更に係る法第五十五条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

第三十一条(犯罪収益移転防止規程の変更の認可)

第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更に係る法第五十六条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。

第三十二条(認可を受けなければならない取引又は行為)

法第五十八条第一項第二号のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

当該議決権等の保有者になろうとする者によるカジノ事業者の持株会社の議決権等の取得
当該議決権等の保有者になろうとする法人(以下この条において「当該法人」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該法人が存続するもの
当該法人を当事者とする分割
当該法人を当事者とする事業譲渡
第三十三条(認可の申請)

法第五十九条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

申請者1別記第十七号様式2
申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人等である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者である場合の当該法人等の役員1別記第十八号様式2

法第五十九条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
申請者が法人等であるときは、次に掲げる書類
申請者が当該申請に係る認可を受けて法人等の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類

カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第五十九条第二項第一号から第三号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

第十八条第六項の規定は、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可について準用する。

第三十四条(変更の承認)

認可主要株主等は、法第六十一条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

申請者の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
変更の内容
変更の理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更に係る役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
別記第十八号様式による変更に係る役員が法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
変更に係る役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書

カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第六十一条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

第十八条第六項の規定は、法第六十一条第一項の承認について準用する。

第三十五条(変更の届出)

法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

認可主要株主等が個人であるときは、次に掲げる事項
認可主要株主等が法人等であるときは、次に掲げる事項

認可主要株主等は、法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び住所並びに当該届出者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名
変更の内容
変更した年月日

前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

第三十六条(株主等の社会的信用を確保するための措置等)

法第六十四条第一項のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

次のイ又はロに掲げる措置をとること。
都道府県警察、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条の三第一項に規定する都道府県暴力追放運動推進センターその他の関係機関との密接な連絡を保つよう努めること。
第一号の措置を講ずるために必要な情報を収集し、一元的に管理すること。
カジノ事業者の議決権等の保有者又は議決権等の保有者になろうとする者の属性の確認を行うなど、これらの者に関する情報を収集し、適切に管理すること。

法第六十四条第二項のカジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類は、別記第十九号様式によるものとする。

カジノ事業者は、事業年度ごとに、前項の書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内にカジノ管理委員会に提出しなければならない。

第二節
第三十七条(カジノ施設利用約款の内容の提供)

法第六十五条第二項の規定によるカジノ施設利用約款の内容の提供は、インターネットの利用その他の顧客が容易に了知し得る手段によりカジノ施設利用約款を公表するほか、カジノ施設利用約款をカジノ施設の利用に係る契約の内容とする旨を本人確認区画の入口において顧客に見やすいように表示し、かつ、顧客の求めに応じ、カジノ施設利用約款を交付することにより、これを行わなければならない。

第三十八条(カジノ施設内の照度の測定方法及び数値)

法第六十六条第三項のカジノ施設内の照度は、カジノ施設のうち次の表の上欄に掲げるカジノ行為区画内の部分の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める区画内の位置における水平面について計るものとする。

法第六十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げるカジノ行為区画内の部分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

専らカジノ行為の用に供されるものとして第九条に規定する部分以外の部分並びにケージ及びバウチャー払戻機を設ける部分1百五十ルクス2
前号に掲げる部分以外の部分1十ルクス2
第三十九条(カジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続の認可)

カジノ事業者は、法第六十七条第一項の認可を受けようとするときは、定めようとするカジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続を記載した書面(変更しようとするときにあっては、その内容を記載した書面を含む。)を添付した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

第十八条第六項の規定は、法第六十七条第一項の認可について準用する。

第四十条(カジノ行為粗収益の集計方法)

法第六十七条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。

第三条第一項第一号から第九号までに掲げるカジノ行為(次号から第四号までに規定するものを除く。)1テーブルごとに二十四時間を単位とした期間(以下この条及び第四十二条第一項において「集計期間」という。)ごとのイからハまでに掲げる額を合計した額からニからヘまでに掲げる額を合計した額を控除した額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法2
ポーカーのうち、オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーの方法により行われるもの1テーブルごとの集計期間中における顧客から受け取ったチップの価額を全てのテーブルについて算出し、それらを集計期間の始期の属する日ごとに合計した額を、各月ごとに合計する方法2
ポーカーのうち、ポーカートーナメントの方法により行われるもの1行われたカジノ行為ごとにイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を全てのカジノ行為について算出し、それらを当該カジノ行為が終了した時の属する月ごとに合計する方法2
電子ゲームシステム等を使用して行うカジノ行為1電子ゲームシステム等ごとにイに掲げる額からロからトまでに掲げる額を合計した額を控除した額を、全ての電子ゲームシステム等について算出し、それらを合計する方法2
第四十一条(カジノ行為粗収益の集計の状況の監査)

法第六十七条第三項の規定による監査は、各事業年度中のカジノ行為粗収益の集計が、前条に規定する方法並びに法第六十七条第一項の認可を受けた集計に関する業務の手順及び体制の手続に従って行われているかどうかについて、合意された手続業務により、行われなければならない。

カジノ事業者は、公認会計士又は監査法人から、前項の監査の結果が記載された報告書を受領し、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間内)に、当該報告書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

第四十二条(帳簿の記録事項等)

法第六十七条第四項の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。

次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項
カジノ行為粗収益の集計に関し行われた業務の手順及び体制の手続の実施状況

前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月十五日の翌日から起算して五年間保存しなければならない。

カジノ事業者は、法第六十七条第四項の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。

第四十三条(法第六十八条第一項の規定による報告)

法第六十八条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間の経過後一月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書をカジノ管理委員会に提出するものとする。

入場者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第一号及び第二号に掲げる措置の申出日、申出者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
入場者の家族その他の関係者の申出により報告に係る期間において新たに講じた次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置の申出日、申出者及び当該措置の対象者に関する事項、当該措置の開始日及び期間の満了予定日、当該措置の種別その他当該措置の実施状況に関する事項
報告に係る期間において次条第一項各号に掲げる措置の対象者が当該措置に従わずカジノ行為区画に入場しようとした事例の概要
報告に係る期間において入場者の家族その他の関係者から次条第一項第三号及び第四号に掲げる措置について申出を受け、当該措置を講じなかった件数
報告に係る期間の末日において講じられている次条第一項各号に掲げる措置ごとの件数
報告に係る期間において講じた第四十五条各項に規定する措置の種別ごとの件数
報告に係る期間において講じた第四十六条第一号に掲げる措置について、入場者及びその家族その他の関係者からの相談について、当該相談の方法ごとの対応件数

カジノ事業者は、次に掲げる事態が生じたと認めるときは、速やかにこれをカジノ管理委員会に報告するものとする。

次条第一項第一号及び第三号に掲げる措置の対象者をカジノ施設へ入場させたこと。
次条第一項第二号及び第四号に掲げる措置の対象者を、当該措置により制限されたカジノ施設に入場することができる回数を超えて、カジノ施設へ入場させたこと。
前二号に掲げるもののほか、法第六十八条第一項第一号及び第二号の措置の実効性確保に係る重大な事態が生じたこと。
第四十四条(法第六十八条第一項第一号に掲げる措置)

カジノ事業者は、法第六十八条第一項第一号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

入場者の申出により、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
入場者の申出により、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。
入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症(ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第二条に規定するギャンブル等依存症をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)の予防等(発症、進行及び再発の防止をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)を図るために必要であると認める場合に、当該入場者がカジノ施設に入場することを禁止すること。
入場者の家族その他の関係者から申出がなされ、カジノ事業者が、当該入場者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために必要であると認める場合に、当該入場者が一月間にカジノ施設に入場することができる回数を制限すること。

前項第一号及び第二号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。

申出から終了までの手続を適切に定めること。
申出に迅速に対応すること。
実施期間は、一年以上の期間であって、当該措置の申出をする入場者の意向に沿った期間とすること。
申出をする入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
当該措置を開始した日から起算して一年を経過した場合であって、当該措置の対象者が希望するときは、あらかじめ第三号の規定により定めた当該措置の実施期間満了前に、当該措置を終了することができること。

第一項第三号及び第四号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。

申出から終了までの手続を適切に定めること。
申出に迅速に対応すること。
当該措置を決定するに当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題(ギャンブル等依存症対策基本法第八条に規定するギャンブル等依存症問題をいう。以下この号及び第九号において同じ。)に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のカジノ施設の利用状況、ギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。
実施期間は、一年以上の期間であって、必要に応じて前号の助言を受け、同号の判断に必要な情報を踏まえてカジノ事業者が相当と認める期間とすること。
当該措置の対象となる入場者に弁明の機会を与えること。
当該措置の対象となる入場者及び申出をする家族その他の関係者に対して当該措置の開始及び終了の判断の結果を通知すること。
当該措置の対象となる入場者に対し、当該措置の内容並びに当該措置の開始及び終了に関する事項を説明すること。
当該措置の申出をした者又は当該措置の対象者が希望する場合において、当該措置を開始した日から起算して一年を経過後、当該措置の対象者に関してギャンブル等依存症の予防等を図るために当該措置を継続する必要がないと認めるときは、第四号の規定によりあらかじめ定めた当該措置の実施期間満了前に当該措置を終了することができること。
前号の判断に当たっては、必要に応じてギャンブル等依存症問題に関する専門家の助言を受け、当該措置の対象となる入場者のギャンブル等依存症問題に関する情報その他の適切な判断に必要な情報を収集し、当該助言及び情報を勘案すること。

カジノ事業者は、第一項の措置の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

顧客情報を用いてカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合は、第一項の措置の対象者に対して勧誘をせず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないために適切な措置を講ずること。
顧客情報を用いずにカジノ事業若しくはカジノ施設に関して勧誘をし、又はカジノ行為関連景品類の提供をする場合であって、その相手方が第一項の措置の対象者であると判明したときは、当該相手方に対して当該勧誘を継続せず、又はカジノ行為関連景品類の提供をしないこと。
第一項の措置の対象者と特定資金貸付契約を締結しないこと。

カジノ事業者は、第一項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者及びその家族その他の関係者に対し、その状況に応じてギャンブル等依存症対策関連機関等(ギャンブル等依存症対策基本法第二十条の関係機関、民間団体等をいう。第四十六条において同じ。)の相談窓口の連絡先その他の入場者の適切な判断を助けるために必要な情報を提供するものとする。

第四十五条(法第六十八条第一項第二号に掲げる措置)

カジノ事業者は、法第六十八条第一項第二号に掲げる措置として、カジノ施設における顧客の言動や顧客のカジノ施設の利用状況に照らし、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見に努め、その者の状況に応じ、カジノ施設からの退場を促す措置又は休憩を促す措置を講ずるものとする。

カジノ事業者は、前項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、法第六十八条第一項第一号の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための付随的な措置を講ずるものとする。

第四十六条(法第六十八条第一項第三号に掲げる措置)

カジノ事業者は、法第六十八条第一項第三号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

カジノ施設の利用に関する入場者及びその家族その他の関係者からの相談の内容に応じ、適切に対処するために次に掲げる必要な体制を整備すること。
ギャンブル等依存症対策関連機関等と連携協力を図ること。
入場者又はその家族その他の関係者に対し、次のイ及びロに掲げる情報を、当該イ及びロに定める方法により提供すること。
前号の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
入場者に対し、その求めに応じて、当該入場者のカジノ行為に関する使用金額及び利用時間に関する情報を提供するよう努めること。
第四十七条(法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)

法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。

第四十八条(法第六十八条第二項第三号の評価の実施)

法第六十八条第二項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。

第四十九条(法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置)

法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

法第六十八条第一項の規定により講じた措置の内容及び実施の状況を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、同項の規定による報告の日から起算して三年間保存すること。
前号の電磁的記録に記録又は書類に記載された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
法第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。
法第六十八条第一項の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。
法第六十八条第一項及び第二項に掲げる措置に関し、カジノ事業者間の相互の連携を図りながら協力するほか、これらの措置の水準の向上に努めること。
第五十条(法第六十八条第五項の届出)

法第六十八条第五項の規定による届出は、届出書に同条第二項第三号の規定による評価の結果を添付してするものとする。

220条の本則 / 4条の附則

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