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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
公布日:2021-07-16
この規則は、カジノ事業の監督その他のカジノ管理委員会の所掌に係る特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)をいう。
②前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
法第二条第七項のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為の種類は次に掲げるものとし、その方法は別表第一のとおりとする。
②この条及び別表第一において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第二条第八項第二号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
法第二条第十二項の規定により持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権又は議決権等の保有者が保有する議決権等には含まないものとされる法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める議決権等は、次に掲げるものとする。
②法第二条第十二項のカジノ管理委員会規則で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。
③前項第一号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。
④共同保有者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。
⑤配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第二項の規定を適用する。
法第二条第十六項のカジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、特定複合観光施設区域の土地に関する永小作権、質権、使用貸借による権利及び賃借権とする。
法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
②法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
法第四十条第一項第五号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、法第四十一条第一項第九号又は第十号の基準に適合するカジノ関連機器等の種別ごとの取得予定時期とする。
②法第四十条第一項第九号(法第四十三条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
③申請書のうち法第四十条第一項第九号に掲げる事項に係るものは、別記第一号様式によるものとする。
④法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、申請者の役員の役職名及び担当業務とする。
⑤法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
⑥法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
⑦カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第四十条第二項第一号から第十四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第三十九条の免許に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
法第四十一条第一項第七号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める部分は、カジノ行為区画のうち次に掲げる部分以外の部分とする。
法第四十一条第一項第八号(法第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
法第四十一条第一項第十号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の基準は、別表第二のとおりとする。
法第四十一条第一項第十二号(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、約款に記載される内容が、カジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとするほか、次に掲げるとおりとする。
法第四十一条第二項第二号イ(9)(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりカジノ事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
②カジノ管理委員会は、法第三十九条の免許を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、免許状を交付するものとする。
③法第四十二条第二項の規定による通知は、理由を付した書面により行うものとする。
法第四十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、免許の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
法第四十三条第四項において準用する法第四十条第一項第十二号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
②法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第三号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
③法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第十五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
④申請者は、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで及び第十二号並びに前項第一号及び第五号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
⑤第三項第六号及び第七号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第四十三条第四項において準用する法第四十条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
⑥第八条第三項及び第七項並びに第十四条の規定は、法第四十三条第四項において読み替えて準用する法第四十条(第一項第十一号並びに第二項第十一号及び第十三号を除く。)、第四十一条(第一項第四号、第五号及び第七号から第十号まで、第二項第一号イ及び第二号イ(1)並びに第三項を除く。)及び第四十二条の規定における法第四十三条第二項の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
カジノ事業者は、法第四十四条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②カジノ管理委員会は、法第四十四条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。
カジノ事業者は、法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
④カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
⑤法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。
⑥カジノ管理委員会は、法第四十五条第一項の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。
カジノ事業者は、法第四十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
④カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて分割によりカジノ事業を承継する会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十六条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
⑤法第四十六条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「分割によりカジノ事業を承継する会社」とする。
⑥前条第六項の規定は、法第四十六条第一項の承認について準用する。
カジノ事業者は、法第四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第六号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
④カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて譲受会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
⑤法第四十七条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「譲受会社」とする。
⑥第十八条第六項の規定は、法第四十七条第一項の承認について準用する。
法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。
法第四十八条第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
カジノ事業者は、法第四十八条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の申請書には、法第四十条第二項各号(第十一号及び第十三号を除く。)並びに第八条第六項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
③カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第四十八条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
④第十八条第六項の規定は、法第四十八条第一項の承認について準用する。
法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
②カジノ事業者は、法第四十八条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
③法第四十八条第五項のカジノ管理委員会規則で定める書類は、当該変更に係る事実を証する書類とする。
法第四十八条第六項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者は、従前の免許状を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の規定による申出は、法第四十八条第五項の規定による届出と同時に行うことを妨げない。
③第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による申出について準用する。
第十七条の規定は、法第四十八条第七項の検査について準用する。
カジノ事業者は、法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③第十八条第六項の規定は、法第五十二条第一項の認可について準用する。
法第五十三条第一項第九号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
②前条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十三条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
法第五十四条第一項第五号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、カジノ行為関連景品類に関する事項とする。
②第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、法第五十四条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、依存防止規程の変更に係る法第五十五条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、犯罪収益移転防止規程の変更に係る法第五十六条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。
法第五十八条第一項第二号のカジノ管理委員会規則で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
法第五十九条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。
②法第五十九条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
③カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第五十九条第二項第一号から第三号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
④第十八条第六項の規定は、法第五十八条第一項又は第四項ただし書の認可について準用する。
認可主要株主等は、法第六十一条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、法第六十一条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
④第十八条第六項の規定は、法第六十一条第一項の承認について準用する。
法第六十一条第三項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
②認可主要株主等は、法第六十一条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
③前項の届出書には、当該変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。
法第六十四条第一項のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
②法第六十四条第二項のカジノ事業者の議決権等の保有者を記載した書類は、別記第十九号様式によるものとする。
③カジノ事業者は、事業年度ごとに、前項の書類を作成し、毎事業年度経過後三月以内にカジノ管理委員会に提出しなければならない。
法第六十五条第二項の規定によるカジノ施設利用約款の内容の提供は、インターネットの利用その他の顧客が容易に了知し得る手段によりカジノ施設利用約款を公表するほか、カジノ施設利用約款をカジノ施設の利用に係る契約の内容とする旨を本人確認区画の入口において顧客に見やすいように表示し、かつ、顧客の求めに応じ、カジノ施設利用約款を交付することにより、これを行わなければならない。
法第六十六条第三項のカジノ施設内の照度は、カジノ施設のうち次の表の上欄に掲げるカジノ行為区画内の部分の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める区画内の位置における水平面について計るものとする。
②法第六十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げるカジノ行為区画内の部分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
カジノ事業者は、法第六十七条第一項の認可を受けようとするときは、定めようとするカジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続を記載した書面(変更しようとするときにあっては、その内容を記載した書面を含む。)を添付した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
②第十八条第六項の規定は、法第六十七条第一項の認可について準用する。
法第六十七条第二項のカジノ管理委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該各号に定める方法により網羅的かつ正確に集計し、算出したものを合計する方法とする。
法第六十七条第三項の規定による監査は、各事業年度中のカジノ行為粗収益の集計が、前条に規定する方法並びに法第六十七条第一項の認可を受けた集計に関する業務の手順及び体制の手続に従って行われているかどうかについて、合意された手続業務により、行われなければならない。
②カジノ事業者は、公認会計士又は監査法人から、前項の監査の結果が記載された報告書を受領し、当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出することができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間内)に、当該報告書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
法第六十七条第四項の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。
②前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月十五日の翌日から起算して五年間保存しなければならない。
③カジノ事業者は、法第六十七条第四項の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。
法第六十八条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間の経過後一月以内に、次に掲げる事項を記載した報告書をカジノ管理委員会に提出するものとする。
②カジノ事業者は、次に掲げる事態が生じたと認めるときは、速やかにこれをカジノ管理委員会に報告するものとする。
カジノ事業者は、法第六十八条第一項第一号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
②前項第一号及び第二号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
③第一項第三号及び第四号に掲げる措置は、次に掲げるところによるものとする。
④カジノ事業者は、第一項の措置の実効性を確保するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
⑤カジノ事業者は、第一項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者及びその家族その他の関係者に対し、その状況に応じてギャンブル等依存症対策関連機関等(ギャンブル等依存症対策基本法第二十条の関係機関、民間団体等をいう。第四十六条において同じ。)の相談窓口の連絡先その他の入場者の適切な判断を助けるために必要な情報を提供するものとする。
カジノ事業者は、法第六十八条第一項第二号に掲げる措置として、カジノ施設における顧客の言動や顧客のカジノ施設の利用状況に照らし、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者の発見に努め、その者の状況に応じ、カジノ施設からの退場を促す措置又は休憩を促す措置を講ずるものとする。
②カジノ事業者は、前項の措置を効果的に実施するため、同項の措置の対象者に対し、その状況に応じ、法第六十八条第一項第一号の申出を勧奨する措置、カジノ施設の利用に関する相談を勧奨する措置その他のカジノ行為に対する依存による悪影響を防止するための付随的な措置を講ずるものとする。
カジノ事業者は、法第六十八条第一項第三号に掲げる措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。
法第六十八条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、国又は地方公共団体が実施するギャンブル等依存症の予防等のために必要な施策に協力することとする。
法第六十八条第二項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。
法第六十八条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
法第六十八条第五項の規定による届出は、届出書に同条第二項第三号の規定による評価の結果を添付してするものとする。
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