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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

こども家庭庁設置法 第三章 こども家庭庁に置かれる機関

第6条〜第8条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁設置法第三章 こども家庭庁に置かれる機関は、第6条〜第8条の全 3 条で構成されています。
  2. こども家庭庁設置法第三章 こども家庭庁に置かれる機関が属するこども家庭庁設置法の法令番号は令和四年法律第七十五号です。
  3. こども家庭庁設置法の公布日は令和4年6月22日です。
  4. こども家庭庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 審議会等

(設置)

第6条

別タブ ↗

こども家庭庁に、こども家庭審議会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところによりこども家庭庁に置かれる審議会等は、旧優生保護法補償金等認定審査会とし、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(こども家庭審議会)

第7条

別タブ ↗

こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。

二前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意見を述べること。

三内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。

一子ども・子育て支援法の施行に関する重要事項

二こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関する重要事項

三こども及び妊産婦その他母性の保健の向上に関する重要事項

四こどもの権利利益の擁護に関する重要事項

四前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ意見を述べること。

五次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

一児童福祉法

二児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)

三次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)

四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)

五就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

六子ども・子育て支援法

七成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

2こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第二節 特別の機関

(こども政策推進会議)

第8条

別タブ ↗

別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。

2こども政策推進会議については、こども基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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