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こども家庭庁設置法 第四章 雑則

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. こども家庭庁設置法第四章 雑則は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. こども家庭庁設置法第四章 雑則が属するこども家庭庁設置法の法令番号は令和四年法律第七十五号です。
  3. こども家庭庁設置法の公布日は令和4年6月22日です。
  4. こども家庭庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(官房及び局の数等)

第9条

こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。

2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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