(官房及び局の数等)
第9条
こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
(官房及び局の数等)
こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)