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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第五章 罰則

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第五章 罰則は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第五章 罰則が属する困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の法令番号は令和四年法律第五十二号です。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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