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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第二章 基本方針及び都道府県基本計画等

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第二章 基本方針及び都道府県基本計画等は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第二章 基本方針及び都道府県基本計画等が属する困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の法令番号は令和四年法律第五十二号です。
  3. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  4. 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第7条

厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。

一困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項

二困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項

三その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項

3厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(都道府県基本計画等)

第8条

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。

2都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針

二困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項

三その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項

3市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

4都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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