困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第7条(基本方針)
- 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
- 一困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な事項
- 二困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項
- 三その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項
- 3.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 4.厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第7条(基本方針)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第7条は第二章 基本方針及び都道府県基本計画等に置かれています。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第7条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第6条です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第7条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条です。
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- 正式書式
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 - 本サイト収録
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/7