困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第8条(都道府県基本計画等)
- 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針
- 二困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施内容に関する事項
- 三その他困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する重要事項
- 3.市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 4.都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
都道府県基本計画等とは何ですか?
定義都道府県基本計画等とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条(都道府県基本計画等)は、日本の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に含まれる条文です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条の条文原文は「都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「都道府県基本計画」と…」で始まります。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条は第二章 基本方針及び都道府県基本計画等に置かれています。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条の前の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第7条です。
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第8条の次の条は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条です。
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- 正式書式
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000052 - 本サイト収録
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000052/8