農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この条文の基本情報
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- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和四年政令第二百九十三号です。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和4年9月2日です。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 2 条です。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
附則
本文附則
この政令は、施行日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
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