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植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は令和四年政令第二百九十三号です。
  3. 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和4年9月2日です。
  4. 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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