植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第3条
農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条は、日本の植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条の条文原文は「農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。」で始まります。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第3条は第二章 経過措置に置かれています。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和4年9月2日です。
- 植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和四年政令第二百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000293 - 本サイト収録
植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和四年政令第二百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000293/3