(無人航空機更新講習事務の実施基準)
第14条
法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる要件に適合する者(以下「登録更新講習機関管理者」という。)が、無人航空機更新講習事務を管理すること。
二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
三登録更新講習機関管理者であって登録更新講習機関が選任した者が、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
四登録更新講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを確認すること。
五登録更新講習機関は、前号の規定による監査の結果を当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。
六登録更新講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録更新講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。