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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第三章 登録更新講習機関

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第三章 登録更新講習機関は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第三章 登録更新講習機関が属する無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の法令番号は令和四年国土交通省令第五十九号です。
  3. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の公布日は令和4年7月29日です。
  4. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(無人航空機更新講習事務の実施基準)

第14条

法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十二の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる要件に適合する者(以下「登録更新講習機関管理者」という。)が、無人航空機更新講習事務を管理すること。

二告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。

三登録更新講習機関管理者であって登録更新講習機関が選任した者が、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

四登録更新講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを確認すること。

五登録更新講習機関は、前号の規定による監査の結果を当該監査が終了した日から一月以内に国土交通大臣に報告すること。

六登録更新講習機関管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録更新講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

(登録更新講習機関の無人航空機更新講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

第15条

国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務を行うこととするときは、当該無人航空機更新講習事務を開始する日を官報で公示するものとする。

2登録更新講習機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機更新講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、無人航空機更新講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。

一法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十五の届出をして無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合1当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日2

二法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消された場合1当該登録を取り消された日2

三法第百三十二条の八十三において準用する法第百三十二条の七十九の規定により期間を定めて無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合1当該定められた期間の初日2

四第一号又は前号に掲げる場合のほか法第百三十二条の八十四第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を行うこととなった場合1前項の規定により公示する国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を開始する日2

3登録更新講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第百三十二条の八十四第一項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)

第16条

国土交通大臣は、法第百三十二条の八十四第一項の規定により行っている無人航空機更新講習事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機更新講習事務を終止する日を官報で公示するものとする。

2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機更新講習事務を終止する日以後において、当該無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機更新講習事務を実施する登録更新講習機関に送付するものとする。

(準用)

第17条

第三条から第十三条まで(第六条を除く。)の規定は法第百三十二条の八十二の登録、登録更新講習機関、無人航空機更新講習事務及び無人航空機更新講習事務規程について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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