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無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第一章 総則が属する無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の法令番号は令和四年国土交通省令第五十九号です。
  3. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の公布日は令和4年7月29日です。
  4. 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第百三十二条の六十九の規定による登録講習機関の登録又は法第百三十二条の八十二の規定による登録更新講習機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。

(用語)

第2条

別タブ ↗

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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