無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 第2条(用語)
この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第2条(用語)は、日本の無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令に含まれる条文です。
- 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。」で始まります。
- 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の公布日は令和4年7月29日です。
- 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第2条の前の条は無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第1条です。
- 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第2条の次の条は無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令第3条です。
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- 正式書式
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和四年国土交通省令第五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000800059 - 本サイト収録
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和四年国土交通省令第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000800059/2