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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令

  • 令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号・省令・公布 令和4年6月27日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の法令番号は令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の公布日は令和4年6月27日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令は全 5 条です。
  6. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第1条(基盤確立事業実施計画の認定の申請)別タブで開く ›

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。第三条第一項において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一基盤確立事業実施計画

二当該申請をしようとする者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面

三当該申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類

四当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

五当該基盤確立事業の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類

六当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第三項第一号イ及びロに掲げる事項を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面

七当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第五項に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類

八当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第三項第二号に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

3法第三十九条第一項の代表者は、一名とする。

4主務大臣は、法第三十九条第一項又は第四十条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定基盤確立事業者の名称及び当該認定基盤確立事業の内容を公表するものとする。

第2条(基盤確立事業の用に供する施設の整備に関して基盤確立事業実施計画に記載すべき事項)別タブで開く ›

法第三十九条第三項第一号ロ(2)の主務省令で定める事項は、基盤確立事業実施計画に同条第五項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。

一当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項

二当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項

第3条(基盤確立事業実施計画の変更の認定の申請)別タブで開く ›

法第四十条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長を経由して、主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一変更後の基盤確立事業実施計画及び変更前の基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業の実施状況を記載した書類

二第一条第二項第二号から第八号までに掲げる書類

第4条(基盤確立事業実施計画の軽微な変更)別タブで開く ›

法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更

二基盤確立事業の実施期間の六月以内の変更

三基盤確立事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの

四前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の基盤確立事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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