環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。第三条第一項において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一基盤確立事業実施計画
二当該申請をしようとする者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
三当該申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五当該基盤確立事業の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
六当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第三項第一号イ及びロに掲げる事項を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
七当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第五項に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
八当該基盤確立事業実施計画に法第三十九条第三項第二号に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
3法第三十九条第一項の代表者は、一名とする。
4主務大臣は、法第三十九条第一項又は第四十条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定基盤確立事業者の名称及び当該認定基盤確立事業の内容を公表するものとする。