環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令 第4条(基盤確立事業実施計画の軽微な変更)
- 法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
- 二基盤確立事業の実施期間の六月以内の変更
- 三基盤確立事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 四前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の基盤確立事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更
この条文の基本情報
基盤確立事業実施計画の軽微な変更とは何ですか?
定義基盤確立事業実施計画の軽微な変更とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第4条(基盤確立事業実施計画の軽微な変更)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第4条の条文原文は「法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の公布日は令和4年6月27日です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第4条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001740003 - 本サイト収録
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001740003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。