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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令 第3条(基盤確立事業実施計画の変更の認定の申請)

  1. 法第四十条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
  3. 一変更後の基盤確立事業実施計画及び変更前の基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業の実施状況を記載した書類
  4. 二第一条第二項第二号から第八号までに掲げる書類

この条文の基本情報

基盤確立事業実施計画の変更の認定の申請とは何ですか?

定義基盤確立事業実施計画の変更の認定の申請とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第四十条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第3条(基盤確立事業実施計画の変更の認定の申請)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第3条の条文原文は「法第四十条第一項の規定により基盤確立事業実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務…」で始まります。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令の公布日は令和4年6月27日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第3条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第2条です。
  6. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第3条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60001740003
  • 本サイト収録環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60001740003/3

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