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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)

  • 令和四年人事院規則九―一四七・規則・公布 令和4年2月18日・本則7条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の法令番号は令和四年人事院規則九―一四七です。
  2. 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の公布日は令和4年2月18日です。
  4. 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)は全 10 条です。
  6. 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の内訳は本則 7 条、附則 3 条です。
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第4条(指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用)別タブで開く ›

指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項」とあるのは「第六条の二」と、「五十円」とあるのは「五百円」と、「百円」とあるのは「千円」とする。

第5条(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)別タブで開く ›

給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。

2給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの

二迎賓館長

三宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員

四金融庁長官

五国税不服審判所長

六海難審判所の審判官及び理事官

七運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの

八原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員

九前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

第6条(雑則)別タブで開く ›

給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

第7条別タブで開く ›

この規則に定めるもののほか、給与法附則第八項の規定による俸給月額その他同項及び給与法附則第九項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則
本文附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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