この規則は、給与法附則第八項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。
人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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給与法附則第八項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。
一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員
二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員
給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項第二号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める年齢とする。
一次に掲げる職員1六十二歳2
二次に掲げる職員1六十三歳2
指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第八項の規定の適用については、同項中「第八条第三項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第四項、第五項、第七項及び第八項」とあるのは「第六条の二」と、「五十円」とあるのは「五百円」と、「百円」とあるのは「千円」とする。
給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。
2給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの
二迎賓館長
三宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員
四金融庁長官
五国税不服審判所長
六海難審判所の審判官及び理事官
七運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの
八原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員
九前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの
給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
この規則に定めるもののほか、給与法附則第八項の規定による俸給月額その他同項及び給与法附則第九項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)