人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第6条(雑則)
給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第6条に定められた規定で、「給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第6条(雑則)は、日本の人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第6条の条文原文は「給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第八項又は第九項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定める…」で始まります。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第6条の前の条は人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第5条です。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第6条の次の条は人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第7条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)(令和四年人事院規則九―一四七)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ09147000 - 本サイト収録
人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)(令和四年人事院規則九―一四七)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ09147000/6
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