人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額) 第5条(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)
- 給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第八十一条の六第二項ただし書に規定する職員を除く。)並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。
- 2.給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの
- 二迎賓館長
- 三宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員
- 四金融庁長官
- 五国税不服審判所長
- 六海難審判所の審判官及び理事官
- 七運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの
- 八原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員
- 九前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの
この条文の基本情報
給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員とは何ですか?
定義給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員とは、人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第5条に定められた規定で、「給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第5条(給与法附則第九項第二号の人事院規則で定める職員)は、日本の人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第5条の条文原文は「給与法附則第九項第二号の令和五年旧国家公務員法第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国…」で始まります。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)の公布日は令和4年2月18日です。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第5条の前の条は人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第4条です。
- 人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第5条の次の条は人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)(令和四年人事院規則九―一四七)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504RJNJ09147000 - 本サイト収録
人事院規則九―一四七(給与法附則第八項の規定による俸給月額)(令和四年人事院規則九―一四七)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504RJNJ09147000/5
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