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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

孤独・孤立対策推進法 第三章 孤独・孤立対策推進本部

第20条〜第27条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 孤独・孤立対策推進法第三章 孤独・孤立対策推進本部は、第20条〜第27条の全 8 条で構成されています。
  2. 孤独・孤立対策推進法第三章 孤独・孤立対策推進本部が属する孤独・孤立対策推進法の法令番号は令和五年法律第四十五号です。
  3. 孤独・孤立対策推進法の公布日は令和5年6月7日です。
  4. 孤独・孤立対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第20条

別タブ ↗

内閣府に、特別の機関として、孤独・孤立対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務等)

第21条

別タブ ↗

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一孤独・孤立対策重点計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策に関する重要な事項について審議すること。

2本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行するため、必要に応じ、地方公共団体、協議会又は関係機関等の意見を聴くものとする。

(組織)

第22条

別タブ ↗

本部は、孤独・孤立対策推進本部長、孤独・孤立対策推進副本部長及び孤独・孤立対策推進本部員をもって組織する。

(孤独・孤立対策推進本部長)

第23条

別タブ ↗

本部の長は、孤独・孤立対策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

(孤独・孤立対策推進副本部長)

第24条

別タブ ↗

本部に、孤独・孤立対策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第三十六号に掲げる事項に関する事務及びこれに関連する同条第三項に規定する事務を掌理するものをもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

(孤独・孤立対策推進本部員)

第25条

別タブ ↗

本部に、孤独・孤立対策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一総務大臣

二法務大臣

三文部科学大臣

四厚生労働大臣

五農林水産大臣

六国土交通大臣

七環境大臣

八前各号に掲げるもののほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

(資料提出の要求等)

第26条

別タブ ↗

本部は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第27条

別タブ ↗

第二十条から前条までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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