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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

孤独・孤立対策推進法 第四章 罰則

第28条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 孤独・孤立対策推進法第四章 罰則は、第28条の全 1 条で構成されています。
  2. 孤独・孤立対策推進法第四章 罰則が属する孤独・孤立対策推進法の法令番号は令和五年法律第四十五号です。
  3. 孤独・孤立対策推進法の公布日は令和5年6月7日です。
  4. 孤独・孤立対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

第十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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