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官報の発行に関する法律 第三章 官報の掲載事項

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 官報の発行に関する法律第三章 官報の掲載事項は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 官報の発行に関する法律第三章 官報の掲載事項が属する官報の発行に関する法律の法令番号は令和五年法律第八十五号です。
  3. 官報の発行に関する法律の公布日は令和5年12月13日です。
  4. 官報の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(官報による公布等)

第3条

日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。

2内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第五項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第五項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第五項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第一項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。

一処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示

二前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの

(公布等事項以外で官報に掲載する事項)

第4条

官報には、前条の規定により官報をもって行うこととされる公布又は公示の対象となる事項(以下「公布等事項」という。)のほか、次に掲げる事項を掲載するものとする。

一法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項

二前号に掲げるもののほか、公示、公告その他の公にする行為であって他の法令の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないこととされているものの対象となる事項

2公布等事項及び前項各号に掲げる事項のほか、官報には、次に掲げる事項を掲載することができる。

一基本方針、基本計画その他の閣議にかけられた案件に関する事項その他の行政機関(内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関をいう。次号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣府令で定めるもの

二国の機関(行政機関を除く。以下この号において同じ。)の諸活動に関する事項で、一般に周知させるべきものとして内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるもの

三前二号に掲げるもののほか、前項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項その他の官報に掲載する方法により一般に周知させることが特に必要なものとして内閣府令で定める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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