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官報の発行に関する法律 第二章 官報の発行主体

第2条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 官報の発行に関する法律第二章 官報の発行主体は、第2条の全 1 条で構成されています。
  2. 官報の発行に関する法律第二章 官報の発行主体が属する官報の発行に関する法律の法令番号は令和五年法律第八十五号です。
  3. 官報の発行に関する法律の公布日は令和5年12月13日です。
  4. 官報の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二条

第2条

官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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