官報の発行に関する法律 第2条
官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官報の発行に関する法律第2条は、日本の官報の発行に関する法律に含まれる条文です。
- 官報の発行に関する法律第2条の条文原文は「官報の発行は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣が行う。」で始まります。
- 官報の発行に関する法律第2条は第二章 官報の発行主体に置かれています。
- 官報の発行に関する法律の公布日は令和5年12月13日です。
- 官報の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 官報の発行に関する法律第2条の前の条は官報の発行に関する法律第1条です。
- 官報の発行に関する法律第2条の次の条は官報の発行に関する法律第3条です。
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- 正式書式
官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000085 - 本サイト収録
官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505AC0000000085/2