会長は、会務を総理する。
2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
会長は、会務を総理する。
2会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
2次に掲げる政令は、廃止する。
一少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)
二子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)
三子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)
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