こども政策推進会議令 第2条(庶務)
こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、こども政策推進会議令第2条に定められた規定で、「こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども政策推進会議令第2条(庶務)は、日本のこども政策推進会議令に含まれる条文です。
- こども政策推進会議令第2条の条文原文は「こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。」で始まります。
- こども政策推進会議令の公布日は令和5年3月30日です。
- こども政策推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども政策推進会議令第2条の前の条はこども政策推進会議令第1条です。
- こども政策推進会議令第2条の次の条はこども政策推進会議令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
こども政策推進会議令(令和五年政令第百二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000128 - 本サイト収録
こども政策推進会議令(令和五年政令第百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000128/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。