こども政策推進会議令 第3条(こども政策推進会議の運営)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。
この条文の基本情報
こども政策推進会議の運営とは何ですか?
定義こども政策推進会議の運営とは、こども政策推進会議令第3条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- こども政策推進会議令第3条(こども政策推進会議の運営)は、日本のこども政策推進会議令に含まれる条文です。
- こども政策推進会議令第3条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。」で始まります。
- こども政策推進会議令の公布日は令和5年3月30日です。
- こども政策推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- こども政策推進会議令第3条の前の条はこども政策推進会議令第2条です。
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- 正式書式
こども政策推進会議令(令和五年政令第百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505CO0000000128 - 本サイト収録
こども政策推進会議令(令和五年政令第百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505CO0000000128/3
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