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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則

  • 令和五年内閣府令第五十九号・省令・公布 令和5年7月5日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則の法令番号は令和五年内閣府令第五十九号です。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則の公布日は令和5年7月5日です。
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則は全 4 条です。
  6. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(定義)別タブで開く ›

この府令において使用する用語は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(協議会の公表)別タブで開く ›

法第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部又は一部についてその団体又は個人の数の公表をもって代えることができる。

2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則
本文附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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