配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則 第3条(法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法)
法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用するものとする。
この条文の基本情報
法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法とは何ですか?
定義法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第3条(法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第十条第六項第二号の内閣府令で定める方法は、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を…」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則の公布日は令和5年7月5日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第3条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第五十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002059 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002059/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。