配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則 第2条(協議会の公表)
- 法第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表については、必要があると認めるときは、その全部又は一部についてその団体又は個人の数の公表をもって代えることができる。
- 2.前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
協議会の公表とは何ですか?
定義協議会の公表とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第2条(協議会の公表)は、日本の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条の二第四項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の名称又は氏名について行うものとする。ただし、構成員のうち民間の団体又は個人の名称又は氏名の公表につ…」で始まります。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則の公布日は令和5年7月5日です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第2条の前の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第1条です。
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第2条の次の条は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000002059 - 本サイト収録
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律施行規則(令和五年内閣府令第五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000002059/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。