我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(第四条において「法」という。)第五十条に規定する防衛力強化資金(以下「資金」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日
防衛力強化資金事務取扱規則
この条文の基本情報
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- 防衛力強化資金事務取扱規則の法令番号は令和五年財務省令第五十号です。
- 防衛力強化資金事務取扱規則の法令種別は省令です。
- 防衛力強化資金事務取扱規則の公布日は令和5年8月2日です。
- 防衛力強化資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛力強化資金事務取扱規則は全 5 条です。
- 防衛力強化資金事務取扱規則の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。
財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
法第五十七条第一項に規定する計画表及び実績表の様式は、別紙第二号書式によるものとする。
附則
本文附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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