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防衛力強化資金事務取扱規則 第3条(資金受払簿)

財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

この条文の基本情報

資金受払簿とは何ですか?

定義資金受払簿とは、防衛力強化資金事務取扱規則第3条に定められた規定で、「財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛力強化資金事務取扱規則第3条(資金受払簿)は、日本の防衛力強化資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 防衛力強化資金事務取扱規則第3条の条文原文は「財務大臣は、別紙第一号書式の防衛力強化資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。」で始まります。
  3. 防衛力強化資金事務取扱規則の公布日は令和5年8月2日です。
  4. 防衛力強化資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛力強化資金事務取扱規則第3条の前の条は防衛力強化資金事務取扱規則第2条です。
  6. 防衛力強化資金事務取扱規則第3条の次の条は防衛力強化資金事務取扱規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛力強化資金事務取扱規則(令和五年財務省令第五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000040050
  • 本サイト収録防衛力強化資金事務取扱規則(令和五年財務省令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000040050/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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