防衛力強化資金事務取扱規則 第2条(資金の受払い)
資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。
この条文の基本情報
資金の受払いとは何ですか?
定義資金の受払いとは、防衛力強化資金事務取扱規則第2条に定められた規定で、「資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛力強化資金事務取扱規則第2条(資金の受払い)は、日本の防衛力強化資金事務取扱規則に含まれる条文です。
- 防衛力強化資金事務取扱規則第2条の条文原文は「資金は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。」で始まります。
- 防衛力強化資金事務取扱規則の公布日は令和5年8月2日です。
- 防衛力強化資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛力強化資金事務取扱規則第2条の前の条は防衛力強化資金事務取扱規則第1条です。
- 防衛力強化資金事務取扱規則第2条の次の条は防衛力強化資金事務取扱規則第3条です。
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- 正式書式
防衛力強化資金事務取扱規則(令和五年財務省令第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000040050 - 本サイト収録
防衛力強化資金事務取扱規則(令和五年財務省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000040050/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。