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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
令和六年政令第二百号
公布日:2024-05-31
第一条(法第五条第一項の政令で定める期間)
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
第二条(法第十二条第一項の政令で定める事項)
法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一業務の内容
二業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
三報酬に関する事項
四契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
五特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
第三条(法第十三条第一項の政令で定める期間)
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
附則
この政令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
4条の本則 / 1条の附則
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