特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の法令番号は令和六年政令第二百号です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の公布日は令和6年5月31日です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令は全 4 条です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一業務の内容
二業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
三報酬に関する事項
四契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
五特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
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