特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第3条(法第十三条第一項の政令で定める期間)
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
この条文の基本情報
法第十三条第一項の政令で定める期間とは何ですか?
定義法第十三条第一項の政令で定める期間とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第3条(法第十三条第一項の政令で定める期間)は、日本の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。」で始まります。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の公布日は令和6年5月31日です。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第3条の前の条は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和六年政令第二百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000200 - 本サイト収録
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(令和六年政令第二百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000200/3
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。